3.運転免許の取り消し、停止等
(1)運転免許の取り消し、停止等(法103) |
免許を受けた人が、身体的欠格事由に該当することとなったときは、免許が取り消されます。また、次のいずれかに該当する場合も、免許の取り消しを受けたり、または6ヶ月以内の範囲で免許の効力が停止されます。 |
@ 欠格事由に該当するにいたらない程度の身体の障害で、自動車等の運転に支障をおよぼす おそれがあるとき。 |
A 交通違反や交通事故を起こしたとき。 |
B その他、免許を受けた人が自動車等を運転すると、著しく道路における交通の危険を生じ させるおそれがあるとき。 |
(2)運転免許取得者の申請による運転免許の取り消し(法104−4) | |
運転免許を受けた者は公安委員会に対し、運転免許の全部または、その一部の取り消しを申請 することができます。 |
参考 運転免許の区分である第一種と第ニ種のうち、二種免許だけを取り消す場合、また、普通免許を取り消して、原動機付自転車を運転できる資格だけを残すようにするというような申請もできます。 |
(3)免許の処分等 | |
@ 「重大違反」教唆等の処分 | |
自動車等の運転者を唆して重大な道路交通法違反をさせたり、運転者による重大な道路交通法違反を助けたりした者。 | |
A 道路以外での死傷事故の処分 | |
道路以外(工場の構内、駐車場等)の場所で自動車等を運転して人を死傷させた者。これらの者に対し、一定の基準に従い運転免許の取り消し、停止、拒否、保留といった行政処分 が行われます。 |
(4)運転免許の拒否、保留等(法90‐@) |
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が与えられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されたりすることがあります。拒否や保留は違反などの合計点数によって決められます。 |
(5)運転免許の効力の仮停止(法103の2) |
免許を受けた人が、次のような悪質な交通事故を起こしたときは、その場所を管轄する警察署長は、その交通事故を起こした日から起算して最長20日間まで免許の仮停止の処分をすることがあります。 |
@ 死傷事故を起こした場合で措置義務違反をしたとき。 |
A 酒酔い運転、麻薬等の影響による無謀運転をして死傷事故を起こしたとき。 |
B 無免許・無資格運転等をして死傷事故を起こしたとき。 |
C その他、危険性の高い違反行為をして死亡事故を起こしたとき。 |
※なお、仮停止を受けた人が、その違反について免許の効力の停止を受けたときは、仮停止を されていた期間は免許の効力の停止の期間に通算されます。 |
(6)仮免許の取り消し(106の2) |
仮免許を受けた人が、心身に障害を生じたり、または麻薬等の中毒者となったりして運転に支障をおよぼすようになったとき、または一定の交通違反をしたときは、仮免許が取り消されます。 |
※ 「欠格」とは、取り消し処分を受けた場合に指定される「免許を受けることのできない期間」をいい、 3年、2年、1年のいずれかを指定されます。 |
※ 「前歴」とは、免許の停止等の処分を受けたことをいいます。 |
(7)運転免許証の返納等(法107) |
免許を受けた人は、次のような場合になったときは、すみやかに、免許証を住所地の公安委員会に返納しなければなりません。 |
@ 免許が取り消されたとき。 |
A 免許が失効したとき。 |
B 免許証の再交付を受けた後に、失った免許証を発見し、または盗まれた免許証を回復したとき (この場合は発見し回復した旧免許証を返納する)。 |
参考 −−−−−−−−−仮免許取り消しの対象になる違反−−−−−−−−−−− 1.違反行為によって、人身事故を起こしたり、建造物を損壊したとき。 2.酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、時速30キロメートル(高速 40キロメートル)以上のスピード違反、過労運転、共同危険行為の運転違反、仮 免許運転違反、無車検運行、無保険運行をしたとき。 |