点数制度の概要


(2)付加点数
 交通事故を起こした場合は、その交通事故の原因となった違反行為の基礎点数に次の交通事故
の付加点数が加算されます。
なお、措置義務違反をした場合は、さらに次の措置義務違反の付加点数が加算されます。

付加点数(交通事故) 付加点数(措置義務)
事故の種別 責任の種別 点数
死亡事故 重い 13点
軽い 9点
傷害事故 30日以上
(治療期間)
重い 9点
軽い 6点
15日以上
30日未満
重い 6点
軽い 4点
15日未満または
建造物損壊
重い 3点
軽い 2点
措置義務違反の種別 点数
死傷事故(ひき逃げ) 10点
物損事故(あて逃げ) 5点

*措置義務付加点数は交通事故付加点数にプラスされます。

(3)免許の欠格期間の延長
  悪質で危険な違反行為を繰り返す等、高い危険性を有している者に対しては、より長期間道路
交通の場から排除するため、免許を受けとることができるまでの期間が、最長3年から5年に延長
されます。
*国際運転免許証等を含みます。

過去3年以内の免許の停止等
の処分回数及び事案概要
 免許の取消し、拒否、運転禁止に伴う欠格期間
第  1  欄 第  2  欄 第  3  欄 第  4  欄 第  5  欄
前歴がない者 35点以上 25点から
34点まで
15点から
24点まで
6点から
14点まで
前歴が1回である者 30点以上 20点から
29点まで
10点から
19点まで
4点から
9点まで
前歴が2回である者 25点以上 15点から
24点まで
5点から
14点まで
2点から
4点まで
前歴が3回以上である者 20点以上 10点から
19点まで
4点から
9点まで
2点または
3点    
累積点数に達した者の処分基準 3年 2年 1年 停止・保留
運転禁止
免許取消歴等保有者で定められた期
間内またはこれに引き続く5年の期間
内に違反行為をした者の処分基準
5年 4年 3年

 重大違反唆し等または道路外致死傷を行った者に対する処分があります。
*国際運転免許証等を除きます。

重大違反唆し等または
道路外致死傷事案
道路外致死傷で
故意によるもの
重大違反唆し等で違反行
為の点数が15点以上の
ものまたは人の死亡に係
る道路外致死傷で専ら不
注意によるもの
重大違反唆し等で違反行為
の点数が6点から13点のまで
のものまたは人の死亡若し
くは人の傷害(治療期間15
日以上)の道路外致死傷
処 分 基 準 3年 1年 停止・保留
免許取消歴等保有者で定められた期
間内またはこれに引き続く5年の期間
内に違反行為をした者の処分基準
5年 3年

*免許取消歴等保有者とは、免許の拒否、取り消し、及び6ヶ月を越える運転禁止を受けたこと
がある者をいいます(身体障害等による処分を受けた場合は除きます)。
  また、免許を受けた者についても上記に準ずるものとします。
 (施行令第38条 第2項2号)(特定期間)

参考
 −−−−−−−−−−−無事故・無違反の運転者に対する特例−−−−−−−−−−−
一定期間、無事故・無違反の運転者に対して、違反点数や前歴の計算について、次のような特
例が認められています。
1.1年以上の間、無事故・無違反の場合、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。
2.2年以上の間、無事故・無違反の人が軽い違反をした場合で(点数が1点、2点、3点の違反
  行為)、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反なら、違反行為の点数は加算されません。
3.運転免許の停止等の前歴のある場合で、その後1年以上の間、無事故・無違反で、しかも、
  運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止等の回数はなく
  なり、前歴0回として扱われます。